ソーシャルビジネスの定義として、2008年4月に経済産業省が取りまとめました「ソーシャルビジネス研究会報告書」では次のような捉え方がなされています。

(1)社会性
現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること。

例えば・・・ 環境問題、貧困問題、少子高齢化、人口の都市部への集中、ライフスタイルや就労環境の変化等に伴う高齢者・障害者の介護・福祉、共働き実現、青少年・生涯教育、まちづくり・まちおこし等々・・・

(2)事業性
(1)のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。

(3)革新性
新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用したりすること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること。

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【事業主体】
株式会社、NPO法人、中間法人など、多様なスタイルの団体が取り組んでいます。

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